ミキサー車が急に、しかも短期間(数ヶ月)だけ必要になってお困りになったことはありませんか? そんな時には便利な弊社のミキサー車レンタカーをご利用下さい! 弊社では「何時でも」「何処でも」「何台でも」をモットーに、常にベストの状態に整備した ミキサー車をお客様に 提供できる体制でお待ちしています。
※上記車体写真は10t車両です。
1)貸渡期間は最低1ヶ月から承っており、1ヶ月を超える中途解約の場合は日割計算といたします。 2)貸渡期間は当該車両が弊社車庫を搬出された日から返却された日までを計算いたします。 したがって、配・回送日は貸渡期間に含まれます。
1)ご予約を承った時点で、貸渡開始日から1ヶ月分のレンタル料金と配・回送費及び返納整備料等を ご請求いたしますので、貸渡開始日の5日前までに前金にてお振込みいただきます。 2)お振込みを確認いたしましたら、車両をお届けし貸渡の開始となります。 3)1ヶ月を超えて引続きご使用になる場合は、期間満了日の5日前までに次期間の料金を前金にて お振込みいただきます。爾後も同様といたします。 4)お約束の期限までにお振込みの無い場合は、貸渡契約満了として当該車両を回収させていただく 場合がございます。 5)契約期間中の中途解約の場合、過払分は計算して返金いたします。
1)管理責任 ・貸渡期間中の車両は借受人が保管する義務を負い、紛失や盗難の弁済は借受人に負担していただく ことになります。 ・借受人は、貸渡期間中当該車両について日常点検整備を実施し、所定の点検表に記録していただく ことになります。 2)メンテナンス ・車両の使用に伴う燃料・油脂・消耗品・タイヤ修繕費等は借受人の負担と致します。 ・車両の修繕費は、借受人の取扱上の不注意によるものを除き弊社の負担と致します。 3)賠償責任 ・借受人は、当該車両を使用して第三者または弊社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する 責任を負うものとし、弊社は一切責任を負いません。 4)補償 ・当該車両は、自賠責に加えて次の損害保険に付保されております。したがって借受人が負担した 損害賠償責任をその保険の限度内において補填致します。 (1)対人補償:無制限 (2)対物補償:無制限 (車両保険は付保されておりません。) 5)禁止行為 ・借受人は、当該車両を転貸しまたは他の担保の用に供する等、弊社の所有権を侵害する行為をしては ならないものといたします。 ・法の定めにより借受人は、当該車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用できません。 6)配・回送費 ・配・回送費及びフェリー代等は、借受人の負担といたします。 ・配・回送に要した燃油等は、借受人の負担といたします。 7)返納整備料 ・使用した結果、当該車両のドラム内や外装に生コンの付着が著しいと認められた場合は、返納整備料 として貸渡料金の1ヶ月分を申し受けます。
北九州市小倉北区浅野2丁目11−30 株式会社 ミキサーセンサー TEL:093-511-1313 / FAX:093-511-3377 担当者 村上 和雄 担当者携帯 090-4988-4404