ミキサー車・ダンプ車のレンタル
ミキサー車は「持つ」から「借りる」時代へ
ミキサー車が急に、しかも短期間(数ヶ月)だけ必要になってお困りになったことはありませんか?
そんな時には便利な弊社のミキサー車レンタカーをご利用下さい!
弊社では「何時でも」「何処でも」「何台でも」をモットーに、常にベストの状態に整備したミキサー車を
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弊社では「何時でも」「何処でも」「何台でも」をモットーに、常にベストの状態に整備したミキサー車を
お客様に提供できる体制でお待ちしています。
レンタル料 月額料金(税込)
ミキサー10t車 | ミキサー4t車 | ダンプ10t車 | 備 考 |
352,000円 | 286,000円 | 352,000円 | ※ 配回送は全国対応いたします。 (有料) ※ 使用後の車両状況より返納整備料が発生することがあります。 |
3ヶ月目以降の ご利用より 330,000円 | 3ヶ月目以降の ご利用より 264,000円 | 3ヶ月目以降の ご利用より 330,000円 |
◎1年以上ご利用からの特別料金もございます。
見積だけでもご提示できますので、気軽にご相談ください。
車両サイズ・積載量(ご参考)
車種
| 長さ
(cm)
| 幅
(cm)
| 高さ
(cm)
| 最大積載量
(kg)
|
ミキサー4t
| 582~588
| 219
| 302~311
| 3,680~3,830
|
ミキサー10t
| 790~795
| 249
| 368~373
| 9,660~9,900
|
ミキサー11t
(低床)
| 763~793
| 249
| 363~366
| 11,000
|
10tダンプ
| 760~776
| 249
| 315~335
| 9,000~9,400
|
貸渡期間
1)貸渡期間は最低1ヶ月から承っており、1ヶ月を超える中途解約の場合は日割計算といたします。
2)貸渡期間は当該車両が弊社車庫を搬出された日から返却された日までを計算いたします。
したがって、配・回送日は貸渡期間に含まれます。
2)貸渡期間は当該車両が弊社車庫を搬出された日から返却された日までを計算いたします。
したがって、配・回送日は貸渡期間に含まれます。
お支払い
1)ご予約を承った時点で、貸渡開始日から1ヶ月分のレンタル料金と配・回送費及び返納整備料等を
ご請求いたしますので、貸渡開始日の5日前までに前金にてお振込みいただきます。
2)お振込みを確認いたしましたら、車両をお届けし貸渡の開始となります。
3)1ヶ月を超えて引続きご使用になる場合は、期間満了日の5日前までに次期間の料金を前金にて
お振込みいただきます。爾後も同様といたします。
4)お約束の期限までにお振込みの無い場合は、貸渡契約満了として当該車両を回収させていただく
場合がございます。
5)契約期間中の中途解約の場合、過払分は計算して返金いたします。
ご請求いたしますので、貸渡開始日の5日前までに前金にてお振込みいただきます。
2)お振込みを確認いたしましたら、車両をお届けし貸渡の開始となります。
3)1ヶ月を超えて引続きご使用になる場合は、期間満了日の5日前までに次期間の料金を前金にて
お振込みいただきます。爾後も同様といたします。
4)お約束の期限までにお振込みの無い場合は、貸渡契約満了として当該車両を回収させていただく
場合がございます。
5)契約期間中の中途解約の場合、過払分は計算して返金いたします。
レンタカーの代車
レンタル中の車両が事故や故障が原因でご使用できなくなった場合、お客様のご要請によって
当該車両が修理を終え復帰するまでの間、代車を提供することができます。
但し、弊社車両基地が北九州市に有る関係上、代車のお届け先によっては1週間程度要するケースもございますのでご了承ください。
1)代車の費用負担
①お客様の責による事故または故障によって使用できなくなった場合。
・レンタル中の車両の料金は、引き続きお客様にご負担いただきます。
・代車のレンタル料と代車の配・回送料は、お客様のご負担となります。(料金は契約車と同額。)
②弊社の責による故障によって使用できなくなった場合。
・レンタル中の車両の料金は、引き続きお客様にご負担いただきます。ただし、休車となった日から
代車が届く日までの間、料金は日割で返戻いたします。
・代車のレンタル料と代車の配・回送料は弊社の負担といたします。
貸渡約款抜粋
1)管理責任
①貸渡期間中の車両は借受人が保管する義務を負い、紛失や盗難の弁済は借受人に負担していただく
ことになります。
②借受人は、貸渡期間中当該車両について日常点検整備を実施し、所定の点検表に記録していただく
ことになります。
2)メンテナンス
①車両の使用に伴う燃料・油脂・消耗品・タイヤ修繕費等は借受人の負担と致します。
②車両の修繕費は、借受人の取扱上の不注意によるものを除き弊社の負担と致します。
3)賠償責任
①借受人は、当該車両を使用して第三者または弊社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する
責任を負うものとし、弊社は一切責任を負いません。
4)補償
①当該車両は、自賠責に加えて次の損害保険に付保されております。したがって借受人が負担した
損害賠償責任をその保険の限度内において補填致します。ただし、対物補償を受ける場合は、
①貸渡期間中の車両は借受人が保管する義務を負い、紛失や盗難の弁済は借受人に負担していただく
ことになります。
②借受人は、貸渡期間中当該車両について日常点検整備を実施し、所定の点検表に記録していただく
ことになります。
2)メンテナンス
①車両の使用に伴う燃料・油脂・消耗品・タイヤ修繕費等は借受人の負担と致します。
②車両の修繕費は、借受人の取扱上の不注意によるものを除き弊社の負担と致します。
3)賠償責任
①借受人は、当該車両を使用して第三者または弊社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する
責任を負うものとし、弊社は一切責任を負いません。
4)補償
①当該車両は、自賠責に加えて次の損害保険に付保されております。したがって借受人が負担した
損害賠償責任をその保険の限度内において補填致します。ただし、対物補償を受ける場合は、
その保険使用件数に応じて免責金額5万円を申し受けます。
(1)対人補償:無制限 (2)対物補償:無制限 (3)搭乗者傷害:500万円
(1)対人補償:無制限 (2)対物補償:無制限 (3)搭乗者傷害:500万円
※ 車両保険は付保されておりませんが、ご要望により付保することも可能です。(別途追加料金)
5)免責
①予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかった場合は、相互に何ら請求しないものといたします。
6)禁止行為
①借受人は、当該車両を転貸しまたは他の担保の用に供する等、弊社の所有権を侵害する行為をしては
ならないものといたします。
②法の定めにより借受人は、当該車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用できません。
①借受人は、当該車両を転貸しまたは他の担保の用に供する等、弊社の所有権を侵害する行為をしては
ならないものといたします。
②法の定めにより借受人は、当該車両を自動車運送事業またはこれに類する目的に使用できません。
③借受人は、当該車両に生コン、モルタル以外の積荷を積むことはできません。
ただし、事前に弊社の承諾を得た場合はその限りではありません。
また、生コン・モルタル以外の積荷を積載した結果、当該車両に著しい損傷が認められた場合は、
現状に修復する費用は借受人の負担となります。
7)配・回送費
①配・回送費及びフェリー代等は、借受人の負担といたします。
②配・回送に要した燃油等は、借受人の負担といたします。
8)返納整備料
①使用した結果、当該車両のドラム内や外装に生コンの付着が著しいと認められた場合は、返納整備料
として現状に修復する費用の実費を申し受けます。
7)配・回送費
①配・回送費及びフェリー代等は、借受人の負担といたします。
②配・回送に要した燃油等は、借受人の負担といたします。
8)返納整備料
①使用した結果、当該車両のドラム内や外装に生コンの付着が著しいと認められた場合は、返納整備料
として現状に修復する費用の実費を申し受けます。